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個人リストの販売はなぜ違法にならないの?

公開日:2019/11/01  最終更新日:2022/01/06


個人リストの販売はなぜ違法ではないのかという問題は、現在の法律が物語っているようで、本人の承諾を得ていない情報は販売されていません。本人が知らないところで売買されているのなら、罰することも可能ですが、決まりがあるわけではなく、信頼性がかぎを握っているようです。

個人情報はしっかり守られている

国税庁の法人番号公表サイトでは、法人番号や会社の情報が公開されています。アクセスすれば、誰でも閲覧・利用できるうえ、ダウンロードも可能です。昔から利用されるのは電話帳で、地域別、業種別に分類されていて、電話番号が掲載されているので、個人的にお店を探したいときに利用されています。

今は、インターネットで収集したり、法務局からデータを得たり、法人・個人の情報が簡単に手に入る時代です。とはいっても、公開しているデータにはばらつきがあります。加えて、法人リストのみならず、同窓会幹事代行サービスなどに利用されるのは個人リストで、この提供もおこなわれています。

こうしたBtoCを主軸においた会社ならば、個人リストを獲得することが成約率のアップにも繋がるようで、そのため、リスト販売業者は個人情報の管理をきちんとする必要があります。

誰もが気になるのが、個人リストの販売は違法ではないのかという点でしょう。こうしたリストは、法人リストならばインターネットの公式ホームページから得たり、実際にクライアントと交渉をして得た名刺をリストアップしてデータ化やファイリングしておき役立てるのですが、リスト販売業者から情報を得ている営業マンもいるようで、法令的にどうなのでしょうか。

いわゆる名簿屋として周知されていますが、氏名や住所、電話番号などの個人を特定する5,000件を超える情報を整理し、まとめて販売しているのが特徴です。通常、個人情報というのは本人の同意が得ていない場合、第3者へ個人情報を提供してはならず、個人情報保護法で守られています。

なぜ違法にならないのか、それは個人情報を提携・連携する第3者、あるいは第3機構に提供することを承諾しているためです。個人的に、インターネットから靴を購入するなら、会員になるほうがお得な買い物ができる場合があります。会員になるためには、個人情報を企業に知らせる必要があります。

このとき、個人情報の利用目的について目を通しているはずです。そこには、営業活動でのDM・テレマーケティングなどの資料を目的とする旨も記載されています。法人を対象とし、リスト販売業者として第3者への提供を利用目的とする、そうした合意がなければ会員登録ができないのです。第3者への提供を承諾しているから、違法性はありません。

違法性を取り締まる法律は存在していない

一般的に、個人情報の売買がおこなわれれば、罰金や懲役が科されるのかといえば、難しいところがあるようです。明らかに違法性があれば、もちろん法律にて罰することができます。しかし、個人情報保護法23条において、個人情報を売買することを禁止にするルール、法令案は存在していないのが事実です。

ですが、個人情報保護法18条2項において、個人情報取得の事実、その利用目的を通知しなければならないので、不正なリストは購入も販売もされていません。簡単に説明してしまえば、個人情報を売買しても法令的に問題はなく、そこから顧客リストを作成して利用することができるのです。

それでも消費者からすれば気分がいいものではないはずです。この個人情報、提供停止借置というものがあるので、本人の要請があった場合には削除要請もしてもらえます。

リスト販売業者が個人リストの販売をおこなうのに違法にならないわけは、情報管理の徹底もあるでしょう。また現在、個人情報は改訂されています。リスト販売業者は、個人情報保護委員会に提出をおこなうのですが、提供する年月日、受領者の氏名を記録して保存していますし、犯罪歴などの情報は取り扱わないそうです。

こうした情報管理を徹底していたり、購入する者の情報に関しても管理を徹底しているため、消費生活センターなどに相談される件数は限りなく少ないようです。

違法性がないことをしっかり開示している

一般的に法人リストが多いですが、個人名簿を取り扱っているリスト販売業者も少なくありません。生年月日や性別、居住地域などの情報が掲載されています。

卒業アルバムなどの名簿を入手し、リストを作成することもあります。同窓会などに活用されているようで、この場合には入手経路も明確化されていて、学校、クラスメイトなどが一例です。その目的以外での使用、持ち出しは厳禁、だからこそ違法性はありませんし、本人らにも情報提供の話は伝わっています。

リスト販売業者は、要件を満たすことで個人情報を取り扱うことが可能になっています。例えば、取り扱っていることを公式ホームページで公開、個人情報保護法を順守していることであったり、ガイドラインを設け、目的を明確にしていたり、当該本人の申し出により情報開示・変更・削除に応じることなどを知らせています。不法・不正手段による個人情報の取得はありません

 

リスト販売業者から購入するそのリストが、個人リストである場合には、販売には違法性がないのか、しっかり確認しましょう。その方法もシンプルで、公式ホームページに違法性のないことが開示されています。

また、個人情報が第3者に提供されることもしっかり利用目的に明記されていますし、個人情報の管理も徹底されています。万が一、個人リストの情報を削除して欲しいのなら、それも可能です。売買だけなら法令での問題もありません

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